2019-05-30 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第12号
現行法令上、ETF、いわゆる上場投資信託の譲渡による所得につきましては、上場株式と同様、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となっているところでございます。そして、ただいま申し上げましたETFは、投資信託法に規定する投資信託又は外国投資信託に該当するものを指しているところでございます。
現行法令上、ETF、いわゆる上場投資信託の譲渡による所得につきましては、上場株式と同様、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となっているところでございます。そして、ただいま申し上げましたETFは、投資信託法に規定する投資信託又は外国投資信託に該当するものを指しているところでございます。
更に言えば、年間所得が百億円を超える層は申告納税者全体で十四名、株式の譲渡所得等の譲渡所得者で十三名にすぎないと。ですので、こうした観点からいうと、じゃ、金融所得課税の税率アップが果たして所得再配分機能に資するのかというのはどうなのかなということになってくるんだろうと思います。
なお、御指摘のように、上場株式等の譲渡所得等については分離課税が適用されることとなっておりますが、これにつきましては、貯蓄から資産形成へという大きな政策的な要請、これを前提としたものでありますので、仮想通貨と同列に論ずることはなかなか難しいのではないかと考えています。
先ほど申し上げましたとおり、公益法人等に対して財産の寄附を行う場合の譲渡所得等について非課税の特例を受けるに当たりましては、国税庁長官の承認が必要となります。
第一に、デフレ脱却と経済再生に向け、法人税につきましては、税率の引下げ並びに欠損金繰越控除制度及び受取配当等益金不算入制度の見直し、住宅取得等の資金に係る贈与税の非課税措置の延長、拡充、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の拡充等を行うことといたしております。
第一に、デフレ脱却と経済再生に向け、法人税につきましては税率の引下げ並びに欠損金繰越控除制度及び受取配当等益金不算入制度の見直し、住宅取得等の資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の拡充等を行うことといたしております。
第一に、デフレ脱却と経済再生に向け、法人税につきましては、税率の引き下げ並びに欠損金繰越控除制度及び受取配当等益金不算入制度の見直し、住宅取得等の資金に係る贈与税の非課税措置の延長、拡充、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の拡充等を行うことといたしております。
そこで、日本におきましても、主要国と足並みをそろえまして、巨額の含み益を有する株式等を保有して国外転出する者に対しまして、国外転出直前に対象資産を譲渡して、同時に買い戻したとみなして、その未実現のキャピタルゲインに課税する譲渡所得等の課税の特例を創設することとなってございます。
第一に、デフレ脱却と経済再生に向け、法人税について税率の引き下げ並びに欠損金繰越控除制度及び受取配当等益金不算入制度の見直し、住宅取得等の資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の拡充等を行うことといたしております。
資料の二をごらんになっていただきますと、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例のあらまし」ということで、個人が土地、建物、財産を法人に寄附した場合には値上がり益に対して所得税が課税されるんだけれども、公益法人等に寄附した場合に、その寄附が公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられているということであります
なお、この上場株式の譲渡所得等に関わります軽減税率については、平成二十五年、昨年の十二月三十一日をもって廃止をさせていただいております。
まず、地方税法の一部を改正する法律案は、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税の特例の拡充等の改正を行うとともに、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除等の延長、拡充並びに東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置の延長等の改正並びに延滞金等の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。
現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現する等の観点から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税の特例の拡充等の金融・証券税制の改正を行うとともに、社会保障・税一体改革を着実に実施するための個人住民税の住宅借入金等特別税額控除等の延長、拡充並びに東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置の延長等の復興支援税制の改正並びに
現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現する等の観点から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税の特例の拡充等の金融・証券税制の改正を行うとともに、社会保障・税一体改革を着実に実施するための個人住民税の住宅借入金等特別税額控除等の延長、拡充並びに東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置の延長等の復興支援税制の改正並びに
まず、地方税法の一部を改正する法律案は、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税の特例の拡充等の金融・証券税制の改正を行うとともに、社会保障・税一体改革を着実に実施するための個人住民税の住宅借入金等特別税額控除等の延長、拡充並びに東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置の延長等の復興支援税制の改正等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等所要
今回、日本版ISAを導入するということで、現金、預金を、金融資産を有効活用していくという制度がまさに経済成長として盛り込まれたと理解しておるんですけれども、一方、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る一〇%軽減税率は、平成二十五年十二月三十一日で廃止されまして、本則の二〇%へと税率が上げられるという形になります。
現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現する等の観点から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税の特例の拡充等の金融・証券税制の改正を行うとともに、社会保障・税一体改革を着実に実施するための個人住民税の住宅借入金等特別税額控除等の延長、拡充、並びに東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置の延長等の復興支援税制の改正、並
現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現する等の観点から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税の特例の拡充等の金融・証券税制の改正を行うとともに、社会保障・税一体改革を着実に実施するための個人住民税の住宅借入金等特別税額控除等の延長、拡充並びに東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置の延長等の復興支援税制の改正並びに
総務省に重ねてお尋ねしますが、上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率、証券優遇税制については、本則に戻すのはいつということになっているんでしょうか。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る一〇%軽減税率については、現下の厳しい経済状況にかんがみて、景気回復に万全を期すため、二年延長することとしているところであります。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率の特例措置の延長、不動産取得税の税率の引下げ措置の延長、平成二十一年度評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、環境への負荷の少ない自動車に係る自動車取得税の税率の引下げ等の特例措置の拡充、軽油引取税等の一般財源化等を行うとともに
第五に、金融・証券税制について、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率の特例を延長する等の措置を講ずることとしております。 第六に、国際課税について、外国子会社からの配当について益金不算入とする制度の導入等を行うこととしております。 第七に、自動車課税について、一定の環境性能を有する自動車に係る自動車重量税を免税する特例の創設等を行うこととしております。